消防法改正に基づく、消防設備、消火設備などの点検で、非常に高度で専門的な知識と技術を必要とします。
6ヵ月ごとに行う『機器点検』と、1年ごとに行う『総合点検』があります。
災害から尊い人命や財産を守るために、消防設備はいつ、いかなる時に火災が発生しても、確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。
そのためにも日頃から消防設備の管理そして点検が必要です。
建物の関係者(所有者・占有者・管理者など)は、消防法によって適切な消防設備を設置することが義務づけられています。
また、定期的に点検を行い、その結果を消防署に報告しなければなりません。
消防用設備等又は特殊消防用設備等を点検するには専門的な知識・技能を必要とします。
このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
有資格者に点検を行わせなければならない防火対象物は、次のとおりです。
上記以外の防火対象物は、防火管理者等でも点検することができますが、できるだけ専門的な知識・技能を有する有資格者に点検させることとされています。
消火器及び簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具及び設備
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他の避難器具、誘導灯及び誘導標識
防火水槽またはこれに代わる貯水地その他用水
排煙設備、連結散水施設、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備
非常電源専用受電設備、蓄電池設備、自家発電設備
その他 配線・操作盤等もご相談下さい。
建物内の店鋪などの利用者保護を目的として、消防法が改正されました。
特定防火対象物(劇場、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院など多数の者が利用する防火対象物)の管理について権原を有する者は、建物全体の防火対策がしっかり守られているかどうか、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について年1回点検させ、その結果 を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。
● 防火管理者を選任し、消防計画を作成しているか?
● 消火、通報、避難訓練を実施しているか?
● 避難階段や防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか?
● 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか?
防火対象物定期点検を必要とする防火対象物は、下記一覧をご参考ください。
●収容人数が30人以上300人未満で、下記条件に該当する場合
●300人以上
総ての建物に点検報告の義務があります。
ビル・マンションの消防点検・消防設備管理などに関して気になることやご相談がありましたら、まずはどんな事でもお気軽にご相談ください。
お問い合わせは、お電話およびお問い合わせフォームをご利用下さい。弊社より折り返しご連絡させていただきます。
お打ち合わせをさせて頂きます。過去の点検記録・図面等がありましたらご用意下さい。
その後、お見積りや作業内容を提出させて頂き、お客さまにご検討頂きます。
ご依頼頂きました点検、工事を実施いたします。
点検結果のご説明と、点検した内容を基に作成した点検報告書をお客さまに提出いたします。
提出しました書類をご確認頂き、消防署へ提出して頂きます。
弊社では、一般企業からマンション・その他施設まで幅広く管理させて頂いております。
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